民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百三十七条 # 不動産保存の先取特権の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後 直ちに登記をしなければならない。