民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百三十三条 # 先取特権と第三取得者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない