民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百三十九条 # 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。