民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百三十八条 # 不動産工事の先取特権の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。


この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

2項

工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。