根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百九十八条の五 # 根抵当権の極度額の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正