民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百二十九条 # 一般の先取特権の順位

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

2項

一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。


ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。