民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百二十五条 # 不動産の先取特権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

一 号
不動産の保存
二 号
不動産の工事
三 号
不動産の売買