民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百五十六条 # 不動産質権者による使用及び収益

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用 及び収益をすることができる。