不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用 及び収益をすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百五十六条 # 不動産質権者による使用及び収益
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正