民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百六十六条 # 質権者による債権の取立て等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

2項

債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

3項

前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。


この場合において、質権は、その供託金について存在する。

4項

債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。