民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百十三条 # 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

土地の賃貸人の先取特権は、その土地 又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産 及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2項

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。