民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百十二条 # 不動産賃貸の先取特権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料 その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。