民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十条 # 不動産売買の先取特権の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価 又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。