民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百条 # 留置権の行使と債権の消滅時効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。