不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二十六条 # 管理人の改任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正