永小作人の義務については、この章の規定 及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百七十三条 # 賃貸借に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正