民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百七十五条 # 永小作権の放棄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上 小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。