民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百三十九条 # 無主物の帰属

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2項

所有者のない不動産は、国庫に帰属する。