一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百三十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。
ただし、防火障壁については、この限りでない。