民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百二十二条 # 堰の設置及び使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。


ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

2項

対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

3項

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。