民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百二十条 # 排水のための低地の通水

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用 若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流 又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。


この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所 及び方法を選ばなければならない。