民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百五十五条 # 持分の放棄及び共有者の死亡

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。