民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百八十三条 # 地役権の時効取得

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。