民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百八十二条 # 地役権の不可分性

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために 又はその土地について存する地役権を消滅させることができない

2項

土地の分割 又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために 又はその各部について存する。


ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。