地上権者は、他人の土地において工作物 又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百六十五条 # 地上権の内容
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正