共有物について権利を有する者 及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百六十条 # 共有物の分割への参加
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。