前条の場合には、通行の場所 及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。