民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百四十二条 # 不動産の付合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。


ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。