民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二条 # 一部弁済による代位

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。

2項

前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。

3項

前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金 その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。

4項

第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。


この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額 及びその利息を償還しなければならない。