民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八十九条 # 果実の帰属

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2項

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。