天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八十九条 # 果実の帰属
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。