民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第十一条 # 保佐開始の審判

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人 又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。


ただし第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。