民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百一条 # 種類債権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質 又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

2項

前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後 その物を債権の目的物とする。