民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百七十八条 # 受領権者としての外観を有する者に対する弁済

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

受領権者(債権者 及び法令の規定 又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。