民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百三十七条 # 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

連帯債務者の一人について法律行為の無効 又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。