民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百三十条 # 不可分債務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第四款連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。