民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九十五条 # 供託の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

2項

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定 及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3項

前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。