民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百二十三条 # 債権者代位権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。


ただし、債務者の一身に専属する権利 及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

2項

債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない


ただし、保存行為は、この限りでない。

3項

債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない