民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百二十条 # 賠償額の予定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2項

賠償額の予定は、履行の請求 又は解除権の行使を妨げない。

3項

違約金は、賠償額の予定と推定する。