民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百五十七条 # 主たる債務者について生じた事由の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

主たる債務者に対する履行の請求 その他の事由による時効の完成猶予 及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

2項

保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。

3項

主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権 又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。