第四百五十二条 又は第四百五十三条の規定により保証人の請求 又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告 又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告 又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百五十五条 # 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正