民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百八十九条 # 法定充当

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債務者が一個 又は数個の債務について元本のほか利息 及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息 及び元本に充当しなければならない。

2項

前条の規定は、前項の場合において、費用、利息 又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。