弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百八十六条 # 受取証書の交付請求等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。