民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百四十六条 # 保証人の責任等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2項

保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3項

保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。