民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百三十五条 # 期限の到来の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は期限が到来するまで、これを請求することができない

2項

法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。