期間の計算方法は、法令 若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合 又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百三十八条 # 期間の計算の通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正