民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百三十四条 # 随意条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。