民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百三条 # 権限の定めのない代理人の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 号
保存行為
二 号

代理の目的である物 又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用 又は改良を目的とする行為