民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百八十九条 # 善意の占有者による果実の取得等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2項

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。