善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第百八十九条 # 善意の占有者による果実の取得等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。