民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百八十六条 # 占有の態様等に関する推定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2項

前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間 継続したものと推定する。