所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年 又は十年を経過した後、その権利を取得する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百六十三条 # 所有権以外の財産権の取得時効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正