民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百六条 # 復代理人の権限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2項

復代理人は、本人 及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。