復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第百六条 # 復代理人の権限等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
復代理人は、本人 及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。